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国土利用計画法施行規則 第五条 (許可申請)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(許可申請)

第五条

第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第一による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第三号の図面は添付することを要しない。

  1. 登記事項証明書
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面
  4. 土地の形状を明らかにした図面
  5. 土地の面積の実測の方法を示した図書
  6. 土地の利用目的が法第十六条第一項第二号イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面

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