(令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様)
第六条
令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第九条第一項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第九条第一項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。