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国土利用計画法施行令 第二十二条 (遊休土地の買取り価格)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(遊休土地の買取り価格)

第二十二条

第三十二条の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、第七条(第一項第五号及び第六号を除く。)又は第八条の規定に準じて算定した当該遊休土地の当該規制区域の指定の公告の時における価額に第十条の規定による算定の方法に準じて算定した当該買取りの時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

2第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)及び第二項の規定は、法第三十三条の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項第一号中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と、同項第二号から第四号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、同条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と読み替えるものとする。

3第七条第二項及び第八条第一項の規定は、法第三十三条の規定により公示価格を規準として遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、第八条第一項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時公示価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と読み替えるものとする。

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