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国土利用計画法施行規則 第九条 (令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)

第九条

第七条第二項(令第八条第二項第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。

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