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国土利用計画法施行規則 第八条 (宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)

昭和四十九年総理府令第七十二号府省令
(宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)

第八条

第七条第一項第三号ロ(令第十六条第一項第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。

  1. 許可申請に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、規制区域の指定の公告の時において当該土地を宅地であつたものとして令第七条第一項第一号の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして同項第二号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であつたものとして算定した額に加えてするものとする。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合は、規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について令第七条第一項第一号若しくは第二号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの価格形成要因の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。

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