条文くん法令検索 AIに質問する

国土利用計画法施行令 第十六条

昭和四十九年政令第三百八十七号政令

第十六条

第七条第一項から第三項までの規定は、法第十九条第二項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項から第三項までの規定中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。

2第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項の規定は、法第十九条第二項の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。

3第十一条の規定は、買取り請求に係る者が負担した宅地の造成等のための費用について準用する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土利用計画法施行令第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(土地に関する権利の買取り請求) 国土利用計画法施行令 目次 第十六条の二(口頭審理についての準用) →