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国土利用計画法施行令 第五条 (使用及び収益を目的とする権利)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(使用及び収益を目的とする権利)

第五条

第十四条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行後最初に到来する第九条第一項に規定する基準日における標準価格が判定されるまでの間において都道府県知事が基準地に相当する画地を選定し、その画地について標準価格に相当する単位面積当たりの価格を判定している場合には、法第十六条第一項第一号、第十九条第二項若しくは第二十四条第一項第一号の土地に関する権利の相当な価額若しくは土地の所有権の価額又は法第三十三条の遊休土地の価額の算定については、当該画地を基準地と、当該画地について判定された価格を標準価格とみなして、第七条第一項第一号から第三号まで(第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条第一項(第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

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