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国土利用計画法施行令 第六条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合)

昭和四十九年政令第三百八十七号政令
(土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合)

第六条

第十四条第二項の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第十九条第一項の規定による買取り請求(以下「買取り請求」という。)に基づき土地に関する権利を買い取る場合
  2. 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解である場合
  3. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五章若しくは第七章の二、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六章、保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第十章第二節、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、破産法(平成十六年法律第七十五号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章若しくは第三編第八章の規定に基づく手続において裁判所の許可を得て行われる場合
  4. 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十七条第一項の許可を受けることを要する場合
  5. 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停に基づく場合
  6. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二のあつせんに基づく場合又は同法第五十条の規定による和解である場合
  7. 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
  8. 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十条第一項の規定により同法及び同法第二十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の同意を得た処分計画に従つて造成施設等を処分する場合
  9. 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第四十八条第一項の規定により同法及び同法第四十五条第一項の同意を得た処分計画に従つて施設用地を処分する場合
  10. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
  11. 十一
    非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村の長の認定を受けている場合に限る。)
  12. 十二
    一の区域が法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された際当該区域に係る土地について法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更(土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)及び土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をいう。以下同じ。)をしないで、土地売買等の契約が締結される場合

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