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新都市基盤整備法 第四十五条 (処分計画の認可等)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(処分計画の認可等)

第四十五条

施行者である地方公共団体は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2第二十五条第二項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

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