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新都市基盤整備法施行規則 第三十七条 (処分計画の認可申請等の手続)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(処分計画の認可申請等の手続)

第三十七条

第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。

2第四十五条第二項において準用する法第二十五条第二項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

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