(処分計画の認可申請等の手続)
第三十七条
法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。
2法第四十五条第二項において準用する法第二十五条第二項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
法第四十五条第一項の規定による協議の申出は、処分計画協議書を提出して行うものとする。
2法第四十五条第二項において準用する法第二十五条第二項の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の処分計画協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。