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新都市基盤整備法 第二十五条 (施行計画の決定及び変更)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(施行計画の決定及び変更)

第二十五条

施行者が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、土地区画整理法第五十五条の規定を準用する。

2施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある根幹公共施設を管理する者となるべき者に協議しなければならない。

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