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新都市基盤整備法 第二十四条 (施行計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(施行計画)

第二十四条

施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。

2施行計画においては、土地整理を施行するために必要な公共施設及び宅地(第二条第七項第一号に掲げる土地以外のものをいう。以下この節において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

3施行計画においては、土地整理施行期間は適切に定めなければならない。

4施行計画における設計の概要は、新都市基盤整備事業に関する都市計画に適合して定めなければならない。

5施行計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

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