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新都市基盤整備法施行規則 第十八条 (施行区域位置図及び施行区域区域図)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(施行区域位置図及び施行区域区域図)

第十八条

第二十四条第一項に規定する施行区域は、施行区域位置図及び施行区域区域図を作成して定めなければならない。

2前項の施行区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、施行区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の施行区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

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