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新都市基盤整備法施行規則
昭和五十年建設省令第四号
府省令
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の様式)
第二条
(新都市基盤整備事業の認可等の申請書の添付書類)
第三条
第四条
(土地買受請求の方法)
第五条
(土地の買受請求に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第六条
(周知措置を講ずべき事項)
第七条
(土地の取得のための措置)
第八条
(確定収用率の届出の手続)
第九条
(確定収用率の公告の方法)
第十条
(収用すべき土地又は権利の部分の申出の手続)
第十一条
(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)
第十二条
(不用となつた土地の買受権の行使の方法)
第十三条
(不用となつた土地に関する通知の方法)
第十四条
(買い受けるべき土地の決定の通知)
第十五条
(入札の通知)
第十六条
(入札書の記載事項)
第十七条
(設計の概要についての認可申請の手続)
第十八条
(施行区域位置図及び施行区域区域図)
第十九条
(設計の概要に関する図書)
第二十条
(工区の設定に関する技術的基準)
第二十一条
(設計の概要の設定に関する技術的基準)
第二十二条
(施行計画の決定等をした場合の公告事項)
第二十三条
(施行計画の決定等をした場合の公告の方法)
第二十四条
第二十五条
(一団の宅地となる換地の希望の申出の方法)
第二十六条
(一団の宅地となる換地の希望の申出ができる旨の周知措置)
第二十七条
(損失の補償に係る収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第二十七条の二
(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行う公告の方法)
第二十八条
(登記所への届出事項)
第二十九条
(権利の申告の手続)
第三十条
(換地計画の認可申請の手続)
第三十一条
(換地設計)
第三十二条
(各筆換地明細等)
第三十三条
(各筆各権利別清算金明細)
第三十四条
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)
第三十五条
(登記所への通知)
第三十六条
(処分計画書)
第三十七条
(処分計画の認可申請等の手続)
第三十八条
(認可等を要しない処分計画の変更)
第三十九条
(実施計画書)
第四十条
(実施計画の設定に関する基準)
第四十一条
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)
第四十二条
(標識の設置)
第四十三条
(事務所に備え付けるべき簿書)
第四十四条
(権限の委任)