(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更) 第三十四条 法第三十八条第二項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。一換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの二換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗