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新都市基盤整備法施行規則 第三十四条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更)

第三十四条

第三十八条第二項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
  2. 換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

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