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新都市基盤整備法施行規則 第三十三条 (各筆各権利別清算金明細)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(各筆各権利別清算金明細)

第三十三条

第三十一条第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第十一による各筆各権利別清算金明細書を作成して定めるものとする。

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