(各筆各権利別清算金明細) 第三十三条 法第三十一条第三号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第十一による各筆各権利別清算金明細書を作成して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗