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新都市基盤整備法施行規則 第三十二条 (各筆換地明細等)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(各筆換地明細等)

第三十二条

第三十一条第二号に掲げる各筆換地明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十による換地明細書を作成して定めるものとする。

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