(各筆換地明細等) 第三十二条 法第三十一条第二号に掲げる各筆換地明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第十による換地明細書を作成して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗