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新都市基盤整備法施行規則 第三十一条 (換地設計)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(換地設計)

第三十一条

第三十一条第一号に掲げる換地設計は、換地図を作成して定めるものとする。

2前項の換地図は、縮尺千分の一以上とし、従前の宅地及び換地(従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合においては、これらの権利又は処分の制限の目的となつている宅地又はその部分及び換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、土地整理の施行後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入したものでなければならない。

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