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新都市基盤整備法施行規則 第三十五条 (登記所への通知)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(登記所への通知)

第三十五条

第四十一条において準用する土地区画整理法第百七条第一項の規定による通知は、その通知書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

  1. 第三十条第一項の規定による認可書の謄本
  2. 第三十一条第一項に規定する換地図
  3. 第三十二条に規定する換地明細書

2前項第二号及び第三号の書類は、当該土地整理の施行区域(法第三十条第二項において準用する土地区画整理法第八十六条第三項の規定により工区ごとに換地計画を定めたときは、工区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、それぞれの登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。ただし、一登記所の管轄に属する従前の土地に対する換地が他の登記所の管轄に属する土地であるときは、それぞれこれらの土地に照応する換地又は従前の土地を当該書類に表示しなければならない。

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