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新都市基盤整備法 第四十一条 (換地処分等)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(換地処分等)

第四十一条

土地整理における換地処分については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百三条第百四条第一項から第五項まで、第八項及び第九項、第百五条第百六条並びに第百七条第一項から第三項までの規定を準用する。

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