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新都市基盤整備法 第五十一条 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)

第五十一条

第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

  1. 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合
  2. 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
  3. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
  4. 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用される場合

2前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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