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新都市基盤整備法施行令
昭和四十七年政令第四百三十一号
政令
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(根幹公共施設)
第二条
(公共施設)
第三条
(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
第四条
(収用委員会に対する裁決申請手続)
第五条
(端数の処理)
第六条
(権利の収用の場合の読替え)
第七条
(入札の方法で売り渡す土地)
第八条
(入札の通知)
第九条
(入札手続)
第十条
(最低制限価額)
第十一条
(入札及び開札)
第十二条
(入札の打切り)
第十三条
(入札者の順位の確定)
第十四条
(落札者の決定)
第十五条
(買受代金の納付の期限)
第十六条
(落札者の変更)
第十七条
(時価をこえる合計額の払渡し)
第十八条
(施行規程の記載事項)
第十九条
(施行計画の縦覧についての公告)
第十九条の二
(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第二十条
(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)
第二十一条
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
第二十二条
(土地整理審議会の委員の定数の基準)
第二十三条
(土地整理審議会の委員の選挙)
第二十四条
(収用委員会に対する裁決申請手続)
第二十五条
(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第二十六条
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第二十七条
(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)
第二十八条
(過小宅地の基準)
第二十九条
(特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地)
第三十条
(換地計画の縦覧についての公告)
第三十一条
(清算金の分割徴収等)
第三十二条
(法第四十七条の特別の定め)
第三十三条
第三十四条
(公告の方法等)
第三十五条
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
第三十六条
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
第三十六条の二
(事務の区分)
第三十七条
(国土交通省令への委任)