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新都市基盤整備法施行令 第十三条 (入札者の順位の確定)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(入札者の順位の確定)

第十三条

施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。

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