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新都市基盤整備法施行令 第十四条 (落札者の決定)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(落札者の決定)

第十四条

施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。

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