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新都市基盤整備法施行令 第十六条 (落札者の変更)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(落札者の変更)

第十六条

落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。

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