(落札者の変更) 第十六条 落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗