(買受代金の納付の期限) 第十五条 落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。2施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗