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新都市基盤整備法施行令 第六条 (権利の収用の場合の読替え)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(権利の収用の場合の読替え)

第六条

第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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