条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法 第十九条 (権利の収用に関する土地収用法の準用)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(権利の収用に関する土地収用法の準用)

第十九条

第十二条から前条までの規定は、土地収用法第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法第十九条(権利の収用に関する土地収用法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(収用する土地の区域を決定する場合における配慮) 新都市基盤整備法 目次 第二十条(買受権) →