(周知措置を講ずべき事項) 第六条 法第十一条の国土交通省令で定める事項は、法第十四条第一項(法第十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗