(土地の取得のための措置) 第七条 施行者は、法第十一条に規定する措置を講じた後、直ちに、法第十二条(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により定めた期間について、施行区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗