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新都市基盤整備法 第十二条 (土地の取得のための措置等)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(土地の取得のための措置等)

第十二条

施行者は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、二月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。

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