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新都市基盤整備法
昭和四十七年法律第八十六号
法律
· 条文 82 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(新都市基盤整備事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第三条
(新都市基盤整備事業に関する都市計画)
第四条
第五条
(新都市基盤整備事業の施行)
第六条
(施行者)
第七条
(認可の申請)
第八条
(都市計画法の適用の特則)
第九条
第十条
(土地等の収用の特例)
第十一条
(補償等について周知させるための措置の特例)
第十二条
(土地の取得のための措置等)
第十三条
(確定収用率の届出及び公告)
第十四条
(収用すべき土地の部分の指定等)
第十五条
第十六条
(収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)
第十七条
(土地所有者又は関係用益権者の指定がない場合の措置)
第十八条
(収用する土地の区域を決定する場合における配慮)
第十九条
(権利の収用に関する土地収用法の準用)
第二十条
(買受権)
第二十一条
(土地収用法の適用除外)
第二十二条
(施行規程及び施行計画の決定)
第二十三条
(施行規程)
第二十四条
(施行計画)
第二十五条
(施行計画の決定及び変更)
第二十六条
(一団の宅地となる換地の希望の申出)
第二十七条
(土地整理審議会)
第二十八条
(評価員)
第二十九条
(土地区画整理法の準用)
第三十条
(換地計画の決定及び認可)
第三十一条
(換地計画)
第三十二条
(換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)
第三十三条
(換地)
第三十四条
(根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定)
第三十五条
(換地を定めるに当たつて一団となるよう配慮すべき場合)
第三十六条
(換地計画を定める場合の基準)
第三十七条
(清算金)
第三十八条
(換地計画の変更)
第三十九条
(仮換地の指定)
第四十条
(根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地)
第四十一条
(換地処分等)
第四十二条
(清算)
第四十三条
(権利関係の調整)
第四十四条
(処分計画)
第四十五条
(処分計画の認可等)
第四十六条
(処分計画の基準)
第四十七条
第四十八条
(施設用地の処分)
第四十九条
(実施計画)
第五十条
(建築物の建築義務)
第五十一条
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)
第五十二条
(買戻権)
第五十三条
(標識の設置)
第五十四条
(関係簿書の閲覧等)
第五十五条
(費用の負担)
第五十六条
(新都市基盤整備事業の引継ぎ)
第五十七条
(関係簿書の備付け)
第五十八条
(書類の送付に代わる公告)
第五十九条
(資金の融通等)
第六十条
(施行者に対する監督等)
第六十一条
(報告、勧告等)
第六十二条
(根幹公共施設及び関連公共施設の整備)
第六十三条
(新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)
第六十四条
(不服申立て)
第六十五条
(不動産登記法の特例)
第六十五条の二
(権限の委任)
第六十五条の三
(事務の区分)
第六十六条
(政令への委任)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第百四十四条
(新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)