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新都市基盤整備法 第五十九条 (資金の融通等)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(資金の融通等)

第五十九条

国は、施行者に対し、新都市基盤整備事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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