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新都市基盤整備法 第五十八条 (書類の送付に代わる公告)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(書類の送付に代わる公告)

第五十八条

施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2前項の規定による公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

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