条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法施行令 第三十四条 (公告の方法等)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(公告の方法等)

第三十四条

第五十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。

2前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。

3第五十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了の日とする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法施行令第三十四条(公告の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条 新都市基盤整備法施行令 目次 第三十五条(土地区画整理法を準用する場合の読替え) →