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新都市基盤整備法施行令 第三十五条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え)
昭和四十七年政令第四百三十一号
政令
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
第三十五条
法
第六十六条
の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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