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新都市基盤整備法施行令 第三十六条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)

昭和四十七年政令第四百三十一号政令
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)

第三十六条

この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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