条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法 第六十六条 (政令への委任)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(政令への委任)

第六十六条

この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法第六十六条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条の三(事務の区分) 新都市基盤整備法 目次 第六十七条 →