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新都市基盤整備法 第六十六条 (政令への委任)
昭和四十七年法律第八十六号
法律
(政令への委任)
第六十六条
この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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新都市基盤整備法施行令 第35条
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