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新都市基盤整備法 第六十五条の三 (事務の区分)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(事務の区分)

第六十五条の三

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
  2. 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
  3. 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)
  2. 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)

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