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新都市基盤整備法 第二十九条 (土地区画整理法の準用)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(土地区画整理法の準用)

第二十九条

土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条第七十七条第七十八条第八十条第八十二条第八十三条及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。

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