(土地区画整理法の準用) 第二十九条 土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十三条及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗