新都市基盤整備法施行規則 第四十三条 (事務所に備え付けるべき簿書)
昭和五十年建設省令第四号府省令
(事務所に備え付けるべき簿書)
第四十三条
法第五十七条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
- 一
事業計画
- 二
施行規程、施行計画及び換地計画
- 三
確定選挙人名簿及び土地整理審議会の意見を記載した書類
- 四
施行区域内の宅地についての権利(所有権以外の登記のない権利については、法第二十九条において準用する土地区画整理法第八十五条第一項の規定による申告(同条第二項の規定により同条第一項の規定による申告があつたものとみなされる申告を含む。)があつた権利(同条第三項の規定による届出があつたものについては、当該届出に係る権利の移転、変更又は消滅後のもの)に限る。)を有する者の氏名及びその権利の内容を記載した簿書 - 五
処分計画書
- 六
新都市基盤整備事業に関し、当該施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
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