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新都市基盤整備法施行規則 第四十二条 (標識の設置)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(標識の設置)

第四十二条

第五十三条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に新都市基盤整備事業の名称及び新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

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