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新都市基盤整備法 第五十三条 (標識の設置)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(標識の設置)

第五十三条

新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

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