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新都市基盤整備法 第六十九条
昭和四十七年法律第八十六号
法律
第六十九条
第五十三条第二項
の規定に違反して
同条第一項
の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。
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