条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法 第六十九条

昭和四十七年法律第八十六号法律

第六十九条

第五十三条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法第六十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条 新都市基盤整備法 目次 第七十条 →