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新都市基盤整備法 第五十二条 (買戻権)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(買戻権)

第五十二条

施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

2前項の特約に基づく買戻権は、開発誘導地区内の土地若しくは敷地を譲り受けた者又はその承継人が第五十条若しくは前条第一項の規定に違反した場合又は同条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。

3前項の規定にかかわらず、同項の土地若しくは敷地又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。

4第一項の規定により買い戻した土地又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。

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