条文くん法令検索 AIに質問する

新都市基盤整備法 第五十条 (建築物の建築義務)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(建築物の建築義務)

第五十条

施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新都市基盤整備法第五十条(建築物の建築義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(実施計画) 新都市基盤整備法 目次 第五十一条(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限) →