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新都市基盤整備法 第四十九条 (実施計画)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(実施計画)

第四十九条

施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者(第四十七条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の造成及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定めることができる。

2施行者若しくは開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者又はこれらの者から造成された敷地を譲り受けた者(次条の規定により建築物を建築しなければならない者を除く。)は、前項の実施計画をすみやかに実現するように努めなければならない。

3第一項の実施計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

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