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新都市基盤整備法施行規則 第四十条 (実施計画の設定に関する基準)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(実施計画の設定に関する基準)

第四十条

第四十九条第一項に規定する実施計画の設定に関する同条第三項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 実施計画は、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画に適合するとともに、施行区域内の開発が適正かつ有効に誘導されるように定めなければならない。
  2. 一団地の住宅施設に関する実施計画は、良好な居住環境を有する中高層住宅の建設及びこれに附随する必需施設の総合的整備が図られるように定めなければならない。
  3. 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設に関する実施計画は、それぞれの機能に応じ、施行区域内の居住者の有効な利用が確保されるように定めなければならない。

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