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新都市基盤整備法施行規則 第四十一条 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)

昭和五十年建設省令第四号府省令
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分についての承認申請の手続)

第四十一条

第五十一条第一項の規定による承認の申請は、別記様式第十四による権利処分承認申請書を提出して行うものとする。

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