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新都市基盤整備法 第四十八条 (施設用地の処分)

昭和四十七年法律第八十六号法律
(施設用地の処分)

第四十八条

施行者は、施設用地をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。

2地方公共団体がこの法律の規定により行なう施設用地の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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